
この12月は激動の月だったと思います。
警察もかなり力を入れてるようで、昔であればお客さん側に逮捕者が出たという話は聞いたときはありませんでした。
しかし、今後は逮捕される可能性も出てきました。
逮捕されたら
逮捕されたお客さんはどうなった?
渋谷スッキリの件ではお客さん側にも逮捕者が出ました。
摘発された飲食店が「スッキリ」だ。11月5日に警視庁が捜査をすると、20代の女性スタッフが30代の男性客相手に性的サービスをしていたという。警察は、当該の2人や店長ら8人を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕する。性的サービスを行っていた女性従業員と男性客は、処分保留で釈放された。
出展:Yahoo!ニュース
この事例では「処分保留」という対処になっています。
さて「処分保留」とはどんな状態なんでしょう?
処分保留とは?
起訴・不起訴の判断を保留して身柄を解放することのようです。
通常の事件であれば、逮捕とそれに続く身柄拘束の起訴前勾留が行われている期間中に、検察官は起訴・不起訴の判断を行います。
出展:ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス
しかし、何らかの理由によって、身柄拘束期間中に「起訴・不起訴の判断を行うことができない」、または「機が熟していないと判断される」ことがあります。
この場合、起訴・不起訴の判断を保留して、被疑者の身柄を解放したうえで、引き続き捜査などを行うことになります。
これがいわゆる「処分保留」です。
起訴をされる可能性はある?
起訴をされるとその後の裁判で有罪判決となれば前科持ちの人間になります。
起訴をされるかどうかはかなり重要な点です。
処分保留で釈放された被疑者については、まだ起訴・不起訴の判断が行われていない状態ですので、後日起訴されることはあり得ます。
出展:ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス
しかし、身柄拘束期間に起訴されなかったということは、検察官としても、当該犯罪だけで起訴することは難しいという心証を抱いていることが多いです。
そのため、余罪の捜査が並行している場合を除けば、「処分保留後に起訴される可能性は低い」といえるでしょう。
まとめ
摘発現場に遭遇して逮捕された場合でもその場で解放された場合は起訴される可能性は低そうです。
ただし、渋谷スッキリの件は警察もAKグループの逮捕という大きな目的があったため、お客さんの逮捕はそこまで重要でことではないための「処分保留」になった可能性はあります。
今後、お店の摘発でも目的が達成できないようなことがあればお客さんをターゲットにするということもあり得るかもしれません。
そうなった場合は公然わいせつ罪として逮捕→起訴ということになるかもしれません。
参考
「AKグループの騒動、業界の今後の考察」の記事で参考にしたサイトに刑事事件の流れがありました。
